こんなお悩みありませんか?

フリーランス支援組合が解決します
フリーランス支援組合
解決します

フリーランス支援組合に加入する

メリット

個人事業主、フリーランスでも社会保険・厚生年金に加入できる
家族の国民健康保険料・国民年金の支払いがなくなる
厚生年金への加入で将来の保証がUP
【サービス紹介動画】
個人事業主・フリーランスが入れる社会保険
フリーランス支援組合加入前
ソロコンシェルジュ加入前
フリーランス支援組合加入後
ソロコンシェルジュ加入後
フリーランス支援組合加入前
ソロコンシェルジュ加入前
フリーランス支援組合加入後
ご家族の保険料と年金分がこんなにお得になります

フリーランス支援組合は

個人事業主、フリーランスの生活をサポートします!

\ 加入対象者はこちら! /

※他の会社の社会保険・保険組合に加入している方はご加入いただけません。

※会社員・会社役員・法人をお持ちの方は基本ご加入いただけませんが、対象となる場合もあるのでご相談ください。

※配偶者を扶養にしている方

年間の国民健康保険料が《26万円》以上
年間の国民健康保険料が《6万円》以上
※配偶者を扶養にしている方

上記の条件に当てはまる方必見!

A.法律違反はございません。社会保険のルールに沿って適法に社会保険加入のお手続きをさせていただきます。

▶詳しくはコチラ

A. WEBからお申し込みをしていただいてから2~3週間ほどで健康保険証が届きます。

A. 雇用保険は法的な要件を満たせていないため適用になりません。今後、法改正等で加入の対象となる場合には適宜対応いたします。

A.労災保険は加入しております。ただし、フリーランス支援組合での活動に起因してケガなどをした場合のみ保険給付等の対象となりますので、皆様の個人事業主・フリーランスとしての業務に起因するケガなどは対象外となります。

A. 新しい健康保険証が届きましたらお住いの市区町村にて国民健康保険の脱退手続きをお願いします。なお、国民年金については自動的に厚生年金に切り替わるのでお手続きは不要です。

A. 国民健康保険の脱退手続きをすることで支払済みの保険料は還付されます。国民年金についても同様に還付されます。

A. いつでもご希望の日にちで退会ができます。ただ、社会保険手続きの都合上、脱退月の前月までに退会の旨をお知らせください。

A. 月額の手数料(38,500円)以外にかかる費用は一切ございませんので、ご安心くださいませ。

A. 退会後の健康保険については大きく分けて3種類ございます。

①国民健康保険に加入
②継続して社会保険に加入(任意継続制度)
③扶養になる

A. 業種や地域の制限はございません。全職種、全国の国民健康保険加入者が対象になります。美容師、軽貨物、SE、飲食、ライターなど全国各地、様々な業種の方がご加入いただけます。

A.ご加入希望者全員が今の保険料より安くなるとは限りません。弊社で社会保険にご加入いただくよりも、そのまま国民健康保険にご加入いただいたほうがお得な場合には、弊社サービスのご加入をご遠慮いただく場合がございます。

A.主に営業・広報のお仕事になります。具体的には国民健康保険料のお支払いにお困りの方に対する弊社サービス(国民健康保険料の削減)のご案内です。
働く時間は「月に5時間」です。
勤務する時間帯も自由(フレックス制)で完全在宅勤務となりますので、ご自身のお仕事の隙間時間を使って無理なく働くことが可能です。

A.給与収入を合算して確定申告をしていただく必要がございます。毎年12月の給与支給のタイミングで源泉徴収票を発行(WEB)させていただきますので、そちらを合算して申告くださいませ。

A. 変更点は2点ございます。

①iDeCoの掛け金の上限額が68,000円から23,000円に下がる。
②厚生年金に切り替わることになり国民年金基金の加入対象ではなくなる。

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